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当薬局の施設基準・掲示事項
 

令和8年6月1日現在
 

いなえ澁谷薬局では、厚生労働大臣の定める基準に基づき、以下の体制を整備し、必要な施設基準等を届け出ています。
 

調剤基本料について

当薬局は、調剤基本料1を算定しています。

地域の保険薬局として、医療機関から発行された処方せんに基づき、患者さま一人ひとりの薬歴、服薬状況、残薬状況、副作用歴、アレルギー歴等を確認し、適切な調剤および服薬指導を行っています。
 

地域支援・医薬品供給対応体制加算について

当薬局は、地域支援・医薬品供給対応体制加算3を算定しています。

地域における医薬品供給拠点として、後発医薬品の使用促進、医薬品の安定供給、医薬品の供給不足時における代替薬の提案、医療機関への情報提供・照会等を行う体制を整えています。

また、地域の医療機関、介護関係者、行政機関等と連携し、患者さまが安心して薬物療法を継続できるよう努めています。
 

電子的調剤情報連携体制整備加算について

当薬局は、電子的調剤情報連携体制整備加算を算定しています。

オンライン資格確認システム、電子処方箋、電子的な薬剤情報等を活用し、患者さまの薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を確認したうえで、より安全で適切な調剤を行う体制を整えています。

マイナ保険証の利用により、過去に処方されたお薬の情報や健診情報等を活用し、重複投薬や相互作用の確認、服薬状況の把握に努めています。
 

連携強化加算について

当薬局は、連携強化加算を算定しています。

災害や新興感染症等の発生時においても、地域の医薬品供給体制を維持できるよう、必要な医薬品、衛生材料、検査キット等の供給体制を整備しています。

また、自治体、地域の薬剤師会、近隣の医療機関・薬局等と連携し、災害時や感染症流行時にも、地域の皆さまに必要な医薬品等を提供できるよう努めています。

オンライン服薬指導に対応できる体制を整え、必要に応じて、来局が困難な患者さまにも継続的な服薬支援を行います。
 

調剤物価対応料について

当薬局は、令和8年度診療報酬改定により新設された調剤物価対応料を算定しています。

医薬品の供給体制の維持、光熱費・資材費等の物価上昇への対応を目的とした調剤報酬上の評価であり、国の定める算定要件に基づき算定します。
 

調剤ベースアップ評価料について

当薬局は、調剤ベースアップ評価料を算定しています。

医療従事者の処遇改善および賃上げを目的とした調剤報酬上の評価であり、国の定める施設基準に基づき算定します。
 

調剤管理料・服薬管理指導料について

当薬局では、処方せん受付時に、患者さまの薬歴、服薬状況、残薬状況、副作用歴、アレルギー歴、併用薬等を確認し、薬学的観点から必要な確認を行っています。

調剤後には、お薬の服用方法、効能・効果、副作用、相互作用、保管方法、服薬上の注意点等について説明し、必要に応じて服薬期間中のフォローアップを行います。

患者さまの状態に応じて、医師への情報提供や疑義照会を行い、安全で適切な薬物療法を支援しています。
 

明細書の発行について

当薬局では、医療費の内容が分かる領収証および個別の調剤報酬算定項目が分かる明細書を、原則として無償で発行しています。

明細書の発行を希望されない場合は、会計時にお申し出ください。
 

後発医薬品・医薬品の安定供給について

当薬局では、後発医薬品の使用促進に取り組んでいます。

医薬品の供給状況によっては、同一成分・同一効能の代替薬をご提案する場合があります。その際は、患者さまに十分説明し、必要に応じて処方医へ確認したうえで調剤を行います。
 

長期収載品の選定療養について

令和8年6月より、後発医薬品、いわゆるジェネリック医薬品がある先発医薬品を、患者さまの希望により選択される場合、通常の一部負担金とは別に、**選定療養費として「特別の料金」**をご負担いただく場合があります。

長期収載品とは

長期収載品とは、すでに後発医薬品が発売されている先発医薬品のことです。

国の制度により、後発医薬品が使用できるにもかかわらず、患者さまの希望で先発医薬品を選択される場合には、医療保険の一部負担金とは別に、特別の料金が発生する仕組みとなっています。

特別の料金について

特別の料金は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当額です。通常の1〜3割の自己負担とは別にお支払いいただきます。厚生労働省は、例として「先発医薬品が1錠100円、後発医薬品が1錠60円の場合、差額40円の2分の1である20円を特別の料金として支払う」と説明しています。

また、この特別の料金は消費税の課税対象となるため、実際のお支払い額には消費税が加算されます。端数処理の関係により、計算結果が価格差の2分の1ちょうどにならない場合があります。

後発医薬品が複数ある場合は、同一成分・同一規格・同一剤形の後発医薬品のうち、薬価が最も高い後発医薬品との価格差をもとに計算します。

選定療養費が発生する場合

次のような場合には、選定療養費が発生することがあります。

  • 後発医薬品がある先発医薬品について、患者さまが先発医薬品を希望される場合

  • 医師が後発医薬品への変更を可能としている処方で、患者さまが先発医薬品を希望される場合

  • 薬剤師から後発医薬品について説明を受けたうえで、患者さまが先発医薬品を選択される場合

選定療養費が発生しない場合

次のような場合は、選定療養費の対象とならないことがあります。

  • 医師が医療上の必要性があると判断し、先発医薬品を処方している場合

  • 後発医薬品の在庫状況や供給状況等により、後発医薬品を提供することが困難な場合

  • 薬剤師が患者さまの状態や医薬品の供給状況等を踏まえ、先発医薬品の調剤が必要と判断する場合

厚生労働省も、選定療養の適用にあたっては、医療上の必要性や後発医薬品の在庫状況等を踏まえて判断する必要があるとしています。

当薬局での対応について

当薬局では、長期収載品の選定療養の対象となる医薬品について、患者さまに制度の内容、後発医薬品との違い、費用負担の有無を説明したうえで調剤を行います。

患者さまが先発医薬品を希望される場合には、対象医薬品であるかどうか、特別の料金が発生するかどうかを確認し、必要に応じて費用をご説明します。

ご不明な点がある場合は、薬局窓口でお気軽におたずねください。

*ページ下部に補足説明を入れています*
 

保険外費用について

当薬局では、保険調剤に係る費用とは別に、患者さまの希望や状況に応じて、必要な実費をご負担いただく場合があります。

例として、以下のような費用が発生する場合があります。

  • 薬剤の配送に係る費用

  • 容器代等の実費

  • 患者さまの希望による特別な対応に係る費用

  • 長期収載品の選定療養に係る特別の料金

  • その他、保険給付の対象とならない費用

費用が発生する場合は、事前に内容をご説明し、同意をいただいたうえで徴収いたします。
 

在宅医療への対応について

当薬局では、通院や来局が困難な患者さまに対して、医師の指示に基づき、在宅訪問による薬学的管理および服薬支援を行っています。

お薬の管理、飲み忘れ防止、残薬確認、副作用確認、多職種との連携等を通じて、在宅での療養生活を支援します。
 

個人情報の取り扱いについて

当薬局では、調剤および服薬指導、医療機関・介護関係者等との連携、保険請求業務等に必要な範囲で、患者さまの個人情報を適切に取り扱います。

取得した個人情報は、関係法令および当薬局の個人情報保護方針に基づき、適正に管理します。

選定療養費の補足説明
よくあるご質問

Q. すべての先発医薬品に選定療養費がかかりますか?
A. いいえ。後発医薬品がある先発医薬品のうち、国が定める対象医薬品について、患者さまの希望で先発医薬品を選択される場合に対象となります。

 

Q. 医師が先発医薬品を必要と判断した場合も費用がかかりますか?
A. 医師が医療上必要と判断して先発医薬品を処方している場合は、選定療養費の対象とならないことがあります。

 

Q. 後発医薬品の在庫がない場合も費用がかかりますか?
A. 後発医薬品の供給状況等により、薬局で後発医薬品を提供することが困難な場合は、選定療養費の対象とならないことがあります。

 

Q. 金額はどのように決まりますか?
A. 先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当額をもとに計算されます。特
別の料金には消費税がかかります。

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